2018-07-11 第196回国会 参議院 本会議 第34号
昭和五十一年の衆議院定数訴訟の最高裁判決以降、最高裁の累次の判決では、「憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解される。」と判決理由に書かれてあります。 非拘束式に拘束式を混在させると、各選挙人の投票の有する影響力は全く不平等になってしまうのではないですか。
昭和五十一年の衆議院定数訴訟の最高裁判決以降、最高裁の累次の判決では、「憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解される。」と判決理由に書かれてあります。 非拘束式に拘束式を混在させると、各選挙人の投票の有する影響力は全く不平等になってしまうのではないですか。
いままで、昭和三十五年以来五十件の衆議院定数訴訟が行われ、違憲判決も四例に上っております。参議院も昭和三十七年以来九件の定数訴訟がございます。